1952-06-16 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第44号
お話のような外国自動車讓受規則、これは六月まででございまして、今度七月以降は失効するわけであります。先ほど申しました為替関係その他を考慮しての施策、また運輸省の方からも力強く一本の製造業者にしてやつたらどうかというお話もございます。
お話のような外国自動車讓受規則、これは六月まででございまして、今度七月以降は失効するわけであります。先ほど申しました為替関係その他を考慮しての施策、また運輸省の方からも力強く一本の製造業者にしてやつたらどうかというお話もございます。
○吉岡説明員 この点につきましては外国自動車讓受規則自体が、御承知のように物調法の関係上三箇月を限つて延長を認められましたので、規則そのものがなくなるわけでございますので、これを延長するということは困難かと思います。
なお外国自動車讓受規則が今月一ぱいでの効力でありますので、七月以降におきましては軍人軍属の車を除きまして、一般的には讓渡、処分等も自由になる、こういうことになつております。
○吉岡説明員 その点につきましては現在御承知のように、今月の末日までは従来の外国自動車讓受規則が生きておりますので、その規則の生きている間はこの規則によつて、讓渡を受ける場合にはこの告示の制限から除外しております。従いまして今月一ぱいは従来の形で動いて行く。
それから六頁の外国自動車の讓受規則でございます。これは先ほど御説明いたしましたように、国産自動車の製造工場の或る程度の規正と、それから或る程度の外国自動車の輸入に絡みましていろいろな為替上その他の問題もございましたので、この讓受につきましてこれは許可制になつている。
そこで何かこの問題は再検討する必要があるのじやないかとかねがね考えていたのでございますが、丁度現在の外国自動車讓受規則の根拠になつておりますところの臨時物資調整法がこの三月三十一日で廃止になる、根拠法がなくなるものでありますから、この機会に再検討をする時期が来たと、かように思つていたわけでありまして、その後の通産省とのお話合いによりまして、六月までこれを延ばし、新らしい国際間に需給のバランスのとれない
そうしてその落札いたしましたものは、外国に持つて行くものはいざ知らず、国内で使おうとすれば、すべて先ほどの外国自動車讓受規則によらなければいけないわけでありますから、クーポンによつてすべてその割当を運輸、通産両省でしておるわけです。現在までのところこの車は九九%までタクシー、ハイヤーの取替用及び増車用に充てております。
○説明員(吉岡千代三君) 御承知のように三月末で物調法が廃止になりますので、これに関連いたしまして外国自動車についてどういう措置をとるかというお尋ねでございますが、現在外国自動車に関しまする規則といたしましては外国自動車讓受規則、それから指定輸入自動車に関する規則とこの二つがございます。
爾後は物調法に基く外国自動車讓受規則に基きまして、外国自動車の入手その他の規制をいたしておるのでございます。御質問の、不正購入の起つて参りました外国自動車につきましては、以前の運輸省令一〇号に違反する自動車でありました。